人事労務Q&A(その1)

(質問)

就業時間中に職務で外出した従業員が、本来掛かると思われる時間を2時間以上経ってから、帰社しました。問いただしたら「私的な買物」をしていた(好きなブランドのバーゲンに行っていた)との事です。本人と同じ部署の従業員からも苦情が出ており、この場合、どのように対処したら良いでしょうか?

(回答)

従業員は、会社との労働契約により、所定労働時間中は会社の指揮命令に従い、自らの職務に専念する義務を負い、その対価として会社から賃金を受けることになります。従って、所定労働時間中は本来、会社の許可承認なく勝手に職務とは関係のない私的な行動を行ってはいけないことになります。
ご質問の場合、外出する理由は、会社からの業務命令でありますが、その後の行為は、業務とは全く無関係な行為「私的な買物=私用行為」であり、業務命令に違反する行為であるといえます。悪質な場合には、貴社の就業規則の定めにもよりますが懲戒処分を科すことも考えられます。

2.労働時間との関係

労働基準法において労働時間とは、休憩時間を除いた実労働時間(1週間について40時間、1日について8時間)のことをいいます。また、実際に労働に従事する時間はもちろんのこと、使用者の指揮命令下に入ってからの時間全てが労働時間として取り扱われるとされています。では、ご質問のような、使用者の指揮命令下にある所定労働時間中に、業務とは全く無関係な行為「私的な買物=私用行為」をした時間(業務命令違反時間)も労働時間に算入されるのでしょうか。実務的には、その実態により判断することになると考えられますが、今回のように、?業務の途中に、業務を中断し、業務とは無関係な私用行為を行っていることが明らかであること?本来掛かると思われる時間を2時間以上経過してから帰社していること?本人もその事実も認めていることなどから、総合的に考えると、その時間は労働時間には算入されないと考えられます(休憩時間、遅刻早退時間等と同様な扱い)。従ってその日の労働がその私用行為を行った時間(2時間とした場合)を含めて仮に法定労働時間の8時間を超えて2時間残業を行った場合であっても、割増賃金は不要となります。この場合、注意点としては、業務とは全く無関係な行為をしたとする時間を、算定する場合、会社側が一方的に行うのではなく、従業員の報告や業務を中断して業務とは無関係な私用行為を行ったことの事実確認等を十分行ったうえで判断する必要があります。

3.懲戒処分との関係

使用者の指揮命令下にある所定労働時間中に、業務とは全く無関係な行為「私的な買物=私用行為」を行ったことについて、貴社の就業規則の定めにもよりますが、職場規律違反として、それ相応の懲戒処分(始末書の提出等)を科すことも考えられます。ご質問にあるように、本人と同じ部署の従業員からも苦情が出ているとのことなので、業務に何らかの影響を与えたことが推測されます。懲戒処分とは過去の労働判例からも「企業秩序の違反に対し、使用者によって課せられる一種の制裁罰である」といわれています。
懲戒処分を科す場合には、今回の従業員の行った違反行為について、その違反行為の内容、程度を明らかにし、事実関係を十分調査のうえ行う必要があります。また、その手続きについて就業規則や労働協約で定められている場合にはその手続きを遵守して行う必要がありますのでご注意下さい。

特定社会保険労務士 原田 幸治

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