【法改正】雇用保険法の一部改正について
平成22年4月1日から雇用保険制度が一部改正されました。
雇用保険法等の一部を改正する法律が平成22年3月31日に成立致しました。
大きく分けて次の3つとなります。
■雇用保険料率の改正(平成22年4月1日施行)
- 平成22年4月1日より次の表の通りとなります。
- 新保険料率は平成22年度概算保険料から適用となります。
- 平成21年度の確定保険料は、改正前の保険料率で計算します。
雇用保険料率 | 労働者負担 (失業等給付に係る保険料率のみ) | ※事業主 負担 | ※事業主負担の内訳 | ||
失業等給付に係る保険料率 | ニ事業に係る 保険料率 | ||||
一般の事業 | 15.5/1000 | 6/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 | 3.5/1000 |
農林水産・清酒製造業 | 17.5/1000 | 7/1000 | 10.5/1000 | 7/1000 | 3.5/1000 |
建設の事業 | 18.5/1000 | 7/1000 | 11.5/1000 | 7/1000 | 4.5/1000 |
■被保険者の適用範囲の拡大(平成22年4月1日施行)
【改正前】■6ヶ月以上の雇用見込みがあること■1週間の所定労働時間が20時間以上あること ↓ 【改正後】■31日以上の雇用の見込みがあること■1週間の所定労働時間が20時間以上であること |
■雇用保険に未加入とされた方に対する遡及適用期間の改善(今後施行予定)
【改正前】■事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために、雇用保険 に未加入とされていた方は、被保険者であったことが確認された日から2年前まで 雇用保険の遡及適用が可能 ↓ 【改正後】■事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により確認され た方については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能 |