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介護支援の観点

介護休業と在宅勤務

突然、家族が何らかの原因で病気や負傷した場合、その家族を介護しなければなりません。しかしながら少子化のなかで共働きが多くなっている今日、その家族を介護することは容易ではありません。会社側にとっても社員に突然休まれることは事業運営に大きな影響を及ぼすことが予想されますし、本人にとっても「会社」と「家族」そして生活の為にも雇用を中断することなく家族の介護が必要となった場合に介護できる体制が重要であると考えます。

介護休業法では「介護休業とは負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(要介護状態)にある対象家族を介護するためにする休業」としています。そしてその休業の期間は、労働者は申出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業を通算して93日間を越えない範囲内で取得することができます。

「93日」という期間が妥当なのか否かはここでは触れませんが決して長くはありません。

その後の期間を考えた場合、一家族、一企業のみでは到底対応することは難しく社会全体の問題として考えなければいけない重要な問題であるといえます。

ご家族の介護をしながら仕事をすることは容易ではありませんが、介護施設等のサービスを利用しながら仕事をするスタイルの確立・・・このような介護支援の観点からもテレワーク(在宅勤務)を導入することにより、会社を退職せず、介護と仕事の両立が期待できます。

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