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労災特別加入手続き代行

特別加入制度

労災保険は本来、労働者の為の保険であり労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度です。そのため「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は労災保険の対象者とはなりません。しかしその業務の実態等により労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して、特別に労災保険に任意加入を認めている制度が特別加入制度です。(特別加入制度にはこの他に海外派遣者、一人親方等、特定作業従事者を対象としたものがあります)

ここでは、中小事業主等についての特別加入制度についてご説明したいと思います。

中小事業主等とは下表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときはその代表者)及び労働者以外でその会社に従事する方(事業主の家族従事者、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)をいいます。

継続して労働者を使用していない場合であっても1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

業種 労働者数
  • 金融業
  • 不動産業
  • 保険業
  • 小売業
50人
  • 卸売業
  • サービス業
100人
  • 上記以外の業種
300人

特別加入の手続き

中小事業主等に該当する方が特別加入するためには次の2つの要件を満たすことが必要です。

  1. 雇用する労働者について保険関係が成立していること
  2. 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

中小事業主等に該当する方が特別加入を希望する場合には、労働保険事務組合を通じて所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に対して「特別加入申請書」を提出して承認を受ける必要があります。

労災保険料の金額

中小事業主等が特別加入により労災保険に加入する場合、その特別加入者の保険料については、まず、(1)特別加入者ご自身で所得水準に見合った適正な給付基礎日額を都道府県労働局長に申請し、局長が承認した額が給付基礎日額となります。

(2)そしてその給付基礎日額を365日で乗じて得た金額が保険料算定基礎額となり、その額にそれぞれの事業に定められた労災保険料率を乗じて得た額がその特別加入者の労災保険料の金額となります。

特別加入保険料算定基礎額表

(1)給付基礎日額 (2)保険料算定基礎額((1)×365日)
20,000円7,300,000円
18,000円6,570,000円
16,000円5,840,000円
14,000円5,110,000円
12,000円4,380,000円
10,000円3,650,000円
9,000円3,285,000円
8,000円2,920,000円
7,000円2,555,000円
6,000円2,190,000円
5,000円1,825,000円
4,000円1,460,000円
3,500円1,277,500円

保険料算定基礎額=給付基礎日額×365日

特別加入保険料=保険料算定基礎額×労災保険率

会社全体の労災保険料額については上記にて算出した特別加入保険料に一般の労働者の方に支払う賃金の総額に労災保険率を乗じて得た額との合計になります。

事業主様の良きパートナーとして原田社会保険労務士事務所は信頼できる身近な相談相手です。中小事業主等の特別加入についてお気軽にご相談下さい。

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