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労災保険手続き・労災申請代行

労働者災害補償保険とは

労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)制度は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者とその遺族の援護、労働災害の防止等を目的とする労働福祉事業を行う総合的な保険制度です。

労災事故が発生!

労災事故が発生した場合、そのケガの程度にもよりますがそれが業務災害、通勤災害を問わずケガをした労働者の方は勿論、会社側もとても慌ててしまうことが多いです。

事故が発生した場合、ケガをした労働者の方及び会社担当者の方は慌てずに次の(1)から(4)の手順を参考にご対応頂ければと思います。

労災事務手続き手順

(1) 何はともあれ、治療が第一です。慌てずに病院に直ぐに連れて行って下さい。救急車が必要な場合至急手配して下さい。

会社担当者の方は日頃から会社近くの労災指定病院を把握し、いざという時に備えて下さい。

(2) 病院では、「業務上又は通勤途上のケガ」である旨、伝えてください。そして労災の請求書は作成次第後日、提出しますと伝えて下さい。

病院にもよりますがその場合、一度窓口にて治療費を支払い、後日、労災の請求書を病院の窓口に提出した際に清算するケースが多いです。

処方箋をもらい、薬が病院ではなく、近くの薬局にて処方してもらった場合、その薬局にも「業務上又は通勤途上のケガ」である旨、伝えてください。そして病院の場合と同じように、労災の請求書は作成次第後日、提出しますと伝えて下さい。

通勤災害の場合、その時間帯や発生状況により労災と認められない場合もあります。

(3) 事故の状況(事故発生日時、ケガしたときの状況、通院した日時等)を詳しく、本人から会社に書面にて報告させて下さい。

会社担当者の方は、日頃からいざという時に備えて労災事故報告書などを作成しておきましょう。

被災労働者の方が記入することが困難な場合、会社担当者の方が本人に聞きながら記入するか、事故を目撃した社員やご家族の方に記入してもらって下さい。

(4) 上記、報告書を基に労災請求書を作成し、請求書の種類にもよりますが、病院又は所轄労動基準監督署へ提出して下さい。

労災保険給付の概要

業務災害・通勤災害による傷病等
負傷・疾病
療養(補償)給付
  1. 療養の給付
    労災指定や労災指定医療機関等で療養を受けるとき
  2. 療養の費用
    労災指定や労災指定医療機関等以外で療養を受けるとき
休業(補償)給付 傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき
傷病(補償)年金 療養開始後1年6ヶ月たっても傷病が治ゆ(症状固定)しないで障害の程度が傷病等級に該当するとき
障害(補償)給付
  1. 年金
    傷病が治ゆ(症状固定)して障害等級第1級から7級までに該当する身体障害が残ったとき
  2. 一時金
    傷病が治ゆ(症状固定)して障害等級第8級から14級までに該当する身体障害が残ったとき
介護(補償)給付 障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の一定の障害により、現に介護を受けているとき
死亡
遺族(補償)給付
  1. 年金
    労働者が死亡したとき
  2. 一時金
    労働者が死亡し、遺族(補償)年金を受け得る遺族が全くいないとき等
葬祭料(葬祭給付) 労働者が死亡したとき
定期健康診断等の異常の所見
二次健康診断等給付 事業場が実施する定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の項目(血圧、血糖、血中脂質、肥満)の全てについて異常の所見があると認められるとき

事業主様の良きパートナーとして原田社会保険労務士事務所は信頼できる身近な相談相手です。労災保険手続きについてお気軽にご相談下さい。

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