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労働保険加入手続き

労働保険とは

労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険をまとめた総称で、労働者に労働災害等(業務上災害、通勤災害)が発生した場合や、失業した場合等に必要な保険給付を行う制度です。

労働保険は政府が管理・運営している保険で、農林水産の事業の一部を除き、法人・個人を問わず労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。

労災保険とは

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、その他にも労働者の福祉の増進を図る事業も行っています。

雇用保険とは

労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由(育児休業、介護休業、高齢者の雇用等)が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

また、事業主の方には新たに求職者を雇用する事業主、雇用の維持を図る事業主、障害者又は高齢者の雇用の促進を図る事業主など、事業主等に対して支給される各種助成金があります。

労働保険の対象となる労働者とは

基本的な労災保険の対象となる労働者

労働者は常用、日雇、パート、アルバイト等、その名称及び雇用形態にかかわらず、労働の対価として賃金を受ける全ての者が対象となります。ただし、船員保険の被保険者は対象となりません。

)原則として法人の役員等、事業主と同居の親族等は労災保険の対象外です。

  • 一部例外として労働者として認められる場合もあります。
  • 労災保険の特別加入制度により、労働保険事務組合に事務処理を委託することにより労働者に準じて特別に労災保険に任意加入することもできます。

基本的な雇用保険の対象となる労働者

(1)雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は、その意思にかかわらず、原則として次の労働者を除き、被保険者となります。

  1. 65歳に達した日以後、新たに雇用される者
  2. 短時間労働者であって季節的に雇用される者。
  3. 4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
  4. 船員保険の被保険者
  5. 国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される方のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる場合。

(2)平成21年4月1日より、パート、アルバイトの方のような短時間労働者の雇用保険の適用基準が緩和され次のいずれにも該当する場合、被保険者となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 6ヶ月以上の雇用見込があること
  3. その者の労働時間、賃金、その他の労働条件が就業規則、雇用契約書等に明確に定められていること

(3)その他、次の方には、雇用保険に加入するための一定の基準があります。

  1. 派遣労働者
  2. 法人の役員等
  3. 昼間学生
  4. 同居の親族
  5. 生命保険会社の外務員
  6. 在日外国人
  7. 在宅勤務者

労働保険(労災保険、雇用保険)の加入手続き

会社を設立し初めて労働者を雇入れた場合の加入手続き

(1)会社が労働保険に加入する場合には・・・
  • 労働保険の「保険関係成立届」を提出 ⇒ 所轄の労働基準監督署(業種によってはハローワーク)
  • その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度末までの労働者に支払う賃金の見込額に保険料率を乗じて算出した額)を概算保険料として「概算保険料申告書」により申告・納付します。
確認書類 登記簿謄本(法人)、事業の開始を証明する書類(営業許可証、登録書等)等。
(2)会社が雇用保険に加入する場合には・・・
  • 「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」(加入する労働者の人数分必要です)を提出 ⇒ 所轄のハローワーク
確認書類 登記簿謄本(法人)、事業の開始を証明する書類(営業許可証、登録書等)、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、源泉徴収簿、労働基準監督署に提出した「労働保険 保険関係成立届」の受付印が押されている届出控等。

事業主様の良きパートナーとして原田社会保険労務士事務所は信頼できる身近な相談相手です。労働保険加入手続きについてお気軽にご相談下さい。

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