労働契約

昨今、就業形態が多様化(正社員以外にパート、アルバイト、契約社員、嘱託、準社員、臨時社員等々)し、労働者の労働条件が個別に決定・変更されるようになる中、労働者の権利意識も高まっており、個別労使紛争が増えています。労働者とのトラブルを避けるためにも、必ず下記表に記載した内容を書面にて労働契約書を取り交わすか労働条件通知書を通知するようにしましょう。

正社員の方にも、下記表に記載した 1. から 5. の内容( 6. から 8. はその定めをした場合などに書面明示)を書面にて明示しなければなりません(これらの事項が規定された就業規則を交付するという方法によることもできますが、個別に書面にて通知した方が労働者の方にもわかりやすいと思います。)

労働契約書または労働条件通知書に明示しなければならない事項
  1. 労働契約の期間
  2. 仕事をする場所、仕事の内容
  3. 勤務時間、残業等の有無、休憩時間、休日・休暇、交替制勤務の場合のローテーション
  4. 賃金の決定、計算と支払の方法、締切りと支払時期
  5. 退職に関すること(解雇事由を含む)
労働基準法により義務化
  1. 昇給の有無
  2. 退職手当の有無
  3. 賞与の有無
パートタイム労働法により義務化

また、就業形態の多様化による個別労使紛争の増加していることは、前述しましたが、これまで、最低労働基準については労働基準法に規定されていますが、個別労働関係紛争を解決するための労働契約に関する民事的なルールについては、民法及び個別の法律において部分的に規定されているのみであり、体系的な成分法は存在していませんでした。

その為、平成20年3月には労働契約法が施行され労働契約についての基本的なルールがわかりやすい形で明らかにされました。

今後ますます増加すると思われる個別労使紛争を未然に防ぐため貴社のご対応は万全ですか?

事業主様の良きパートナーとして原田社会保険労務士事務所は信頼できる身近な相談相手です。労働契約についてお気軽にご相談下さい。

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