労動基準法

難しいことはさて置き、労働基準法とは読んで字の如く「会社で働く際の、労働の基準となる法律です」すなわち、労働基準法で賃金、労働時間等の労働条件の最低基準を定めそれを強行法規として労使に適用することにより、法の下の平等を確保しようとするところがこの法律の趣旨であります。

労働基準法は、法的性格として2つの側面を有していると言われています。

(1)取締法としての側面
労働基準法は法定事項のうち若干の訓示的規定を除いたほとんど全ての条項についてこれに違反した場合の罰則を規定しており、法違反があれば罰則の適用について司法手続がとられるが、その他特別な監督制度と行政上の規制措置を設けています。
(2)民事的強行法規としての側面
労働基準法は、法定基準に違反する労働契約を無効とし、無効となった部分は法定基準によると規定し、法定基準に違反する場合は労使の私法上の権利義務関係を否定し、直接法定基準でその権利義務関係を補正するという強い立場をとっています。

労動基準法に定められている事項は主だったことでも「労働契約、解雇、労働時間、休憩、休日、年次有給休暇、賃金、就業規則等々・・」どれも重要なことであり、労働者を使用する会社にとってはその法律の正しい理解と、日々の労務管理において適切な運用が必要となってきます。また、労働基準法は時代の流れに伴い頻繁に法改正が行われており、内容も年々複雑になってきています。

貴社の現状はいかがですか。就業規則なども何年も前に労働基準監督者に提出したままで、昔の内容のままになっていませんか。

事業主様の良きパートナーとして原田社会保険労務士事務所は信頼できる身近な相談相手です。労働基準法についてお気軽にご相談下さい。

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